2013年05月09日
DVに関する申立 (DV ドメスティックバイオレンス)
DVに関する申立に関するページを追加しました。
【保護命令手続について】
保護命令手続は、被害者から書面による申立てを受けた地方裁判所が、被害者が配偶者からの身体に対する 暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、当該配偶者に対して速やかに保護命令を発令するものです
東北初の「子どもと父母を繋ぐ面会交流援助」
子どもの健やかなる成長と親子の絆を大切に。
HP 仙台家庭問題相談センター
【保護命令手続について】
保護命令手続は、被害者から書面による申立てを受けた地方裁判所が、被害者が配偶者からの身体に対する 暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、当該配偶者に対して速やかに保護命令を発令するものです
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Posted by 仙台家庭問題相談センター at 18:41│Comments(0)
│DVに関する事
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